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蓮田市近辺の戸建・既存マンションのご案内



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【 戸建物件・土地のご案内 】

※ 取引態様 :すべて仲介(媒介) ⇒ 仲介(媒介)手数料が必要です。

仲介(媒介)手数料とは

仲介(媒介)手数料とは売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。取引態様が「売主」の場合は不要です。「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を 以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
  ① 200万円以下の金額 ⇒ 5.5%
  ② 200万円を超え400万円以下の金額 ⇒ 4.4%
  ③ 400万円を超える金額 ⇒ 3.3%

< ※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)>
  ① 200万円を超え400万円以下の場合4.4%+2.2万円
  ② 400万円を超える場合3.3%+6.6万円

【 令和5年6月28日現在】※次回更新予定日【令和5年7月5日】

【 Ⅰ.蓮田市戸建物件・売地 】

※ 蓮田の戸建物件・売地をお探しの方は必見 !!


新築戸建【※オススメ物件】 
蓮田市関山4丁目 /3,680万円 

新築戸建 【※オススメ物件】 
蓮田市関山4丁目 /3,780万円 



既存 
井沼/1,980万円 

既存戸建て 
関山4丁目/2,980万円 



売地 
江ヶ崎/210万円 


他の蓮田市の戸建物件を見る⇒⇒【ラビーネット不動産】 ラビーネット不動産 【不動産ジャパン】 不動産ジャパン

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仲介(媒介)手数料とは

売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。取引態様が「売主」の場合は不要です。「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を 以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
  200万円以下の金額 ⇒ 5.5%
  200万円を超え400万円以下の金額 ⇒ 4.4%
  400万円を超える金額 ⇒ 3.3%
(建物に係る消費税額を除外した額)
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)
200万円を超え400万円以下の場合4.4%+2.2万円
 400万円を超える場合3.3%+6.6万円